【更新】令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知について

【2026/06/17更新】

国税庁から、本件に関してリーフレットを新たに作成し国税庁ホームページに掲載する旨ご案内がありましたのでお知らせします。

リーフレットはこちらをご確認ください。


経済産業省 素形材産業室からのご案内です。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)において、行政手続のオンライン化の推進により、住民等の利便性の向上や業務効率化を実現していくこととされており、国・地方公共団体を挙げて対応を進めているところです。
令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されることから、周知いたします。

○ 制度改正(源泉徴収票のみなし提出の特例)の概要について
令和5年度税制改正により、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、一定の事項が記載された給与支払報告書(以下「支払報告書」といいます。)を市区町村の長に提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされる(本紙において「源泉徴収票のみなし提出の特例」といいます。)とともに、提出範囲が支払報告書に揃えられます。
すなわち、支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
これまで、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要があったことから、特に源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者にとって大きな事務負担となっていましたが、本改正により、税務署への源泉徴収票の提出が不要となります。
源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁ホームページに特設ページ(注)を設け、本改正に係るFAQ(よくある質問)等を掲載します。また、周知用リーフレットについても新たに作成し掲載します。

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ

 (注)特設サイト及びFAQは令和8年4月頃から順次公開します

 制度改正の内容について

(国税庁ホームページ)


eLTAXを利用した支払報告書の提出について、詳しくは、地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページをご覧ください。

eLTAX の利用方法について

(eLTAXホームページ)

また、給与情報のマイナポータル連携について、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

給与情報のマイナポータル連携

(国税庁ホームページ)

(参考資料)源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)

【連絡先】※(アット)を@に変更してお問合せください
・「制度改正(源泉徴収票のみなし提出の特例)の概要について」
  国税庁長官官房企画課納税者サービスPT
 myna_jyohorenkei(アット)nta.go.jp


・「支払報告書について」
  総務省自治税務局市町村税課
 shizei3(アット)soumu.go.jp