改正労働施策総合推進法によるカスタマーハラスメント防止対策の強化に向けた周知について
経済産業省素形材産業室からのご案内です。
厚生労働省より「改正労働施策総合推進法によるカスタマーハラスメント防止対策の強化に向けた周知について」の依頼がまいりました。
昨年6月11日に成立した、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」により、事業主に対し、職場におけるカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられました。
当該措置等についての指針とともに、令和8年10月1日から施行・適用される予定であり、あわせて施行通達も発出されております。
カスタマーハラスメントは業種・業態により態様が異なり、被害の実態や業務の特性を踏まえた対応が求められることから、実情に応じた取組の推進についてもご協力をお願い申し上げます。
改正法、指針及び施行通達の内容については、下記をご確認ください。
【令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について】
【事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針】
【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について(令和8年4月24日付け雇均発0424第2号)】


