育成就労制度に関する運用要領等の公表について

経済産業省 素形材産業室からのご案内です。

今般、育成就労制度における法令の解釈や制度運用上の留意事項などを明らかにするため、育成就労制度運用要領を作成し、公表しましたので、共有いたします。

監理支援機関の許可基準や育成就労計画の認定基準などの詳細な事項について確認する際に御活用ください。
なお、同運用要領については一部検討中の箇所もございますので、更新する際は、機構ホームページ等にてお知らせさせていただきます。

育成就労制度運用要領(HTML)

また、監理支援機関の許可、育成就労計画の認定についての施行日前申請の受付日についても以下のとおり公表しておりますので、お知らせいたします。
掲載しているリーフレットと重複する内容ですが簡単にご紹介させていただきます。

<監理支4機関の許可申請について>
令和8年4月15日(水)から機構本部審査課分室にて受け付けます。監理支援機関許可証については、令和9年4月以降に郵送することを予定しています。(一部、令和8年8月31日までの申請については、令和9年3月に郵送することがあります。)
施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前までに申請いただくことを推奨します。
なお、令和8年度中に限り、現に監理団体の許可を受けている監理団体は、準備行為として監理型育成就労を行わせようとする者と監理型育成就労の対象となろうとする外国人との間の僱用関係の成立のあっせんを行うことが可能です。

許可申請リーフレット(PDF)

<育成就労計画の認定申請について>
令和8年9月1日(火)から機構地方事務所・支所で受け付けます。施行日前申請の結果は、令和9年4月1日以降、順次、郵送する予定です。

認定申請リーフレット(PDF)

<技能実習生の経過措置について>
在留資格「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」で入国できるのは、原則として令和9年6月30日までとなりますので、1号技能実習計画の認定申請は、令和9年2月までに行うようお願いします。
また、令和9年4月1日以降も、次の要件に該当する方は、新規に技能実習を行うこと又は次の段階に移行して技能実習を行うことができますが、該当しない方は、技能実習を行うことができませんので、育成就労制度のご利用をご検討ください。

【1号技能実習】
令和9年3月31日までに認定申請をした技能実習計画に基づき、令和9年6月30日までに技能実習を開始することができる実習生
【2号技能実習】
令和9年6月30日までに1号技能実習を開始している実習生
【3号技能実習】
令和9年4月1日時点で2号技能実習の実習を1年以上行っている実習生
なお、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は、令和8年9月30日までに行うようお願いします。(※)
(※)技能実習制度に基づく監理団体の許可を受けていたとしても、育成就労制度に基づく監理支援機関にはならないため、育成就労外国人の受入れはできません。新たに育成就労制度に基づく監理支援機関の許可を受ける必要があります。