公益通報者保護法の改正について
消費者庁参事官より、ご案内です。
「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62 号)」(以下「改正法」という。)が、令和7年通常国会において成立・公布され、令和8年12 月1日より施行されます。
本改正法においては、
①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
②公益通報者の範囲拡大
③公益通報を阻害する要因への対処
④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済を強化するための措置を講じること
としております。
具体的には、事業者における労働者等に対する公益通報対応体制の周知義務、通報妨害や通報者探索の禁止、公益通報を理由とした解雇・懲戒をした場合の刑事罰の導入などになります。
消費者庁では、改正内容について御理解をいただくべく、引き続き、法定指針、Q&A 等の整備に取り組むほか、ウェブ広告やデジタルサイネージ広告等を通じた周知・啓発を進めてまいります。
業界における改正内容を踏まえた体制整備、内部規程の見直し等公益通報者保護制度への適切な対応が行われるよう、何卒ご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
【資料】
PDF:公益通報者保護法の一部を改正する法律(概要)PDF
サイト:公益通報者保護法と制度の概要

