令和8年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知

経済産業省素形材産業室からのご案内です。

この度、国税庁から「令和8年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知」がまいりました。

政府においては、これまでも事業者の皆様を含む国民の利便向上を目指し、事業者の業務や公的手続のデジタル化に取り組んできたところです。
これまで以上にそれらの取組を進め、令和8年分の所得税の確定申告や事業者のデジタル化促進に向けて、以下について周知いたします。

(1)年末調整手続の電子化について

令和2年 10 月から、年末調整関係書類(控除申告書及び控除証明書等)を電磁的な方法で勤務先へ提出することが可能となったことから、国税庁では年末調整手続の電子化を推進しております。
年末調整手続の電子化とは、①従業員は控除証明書等をデータで取得し、これを利用して控除申告書をデータで作成、②勤務先は従業員から年末調整関係書類のデータ提供を受け、このデータを利用して年税額を自動計算することができるものです。
年末調整手続を電子化することで、従業員は簡便に控除申告書を作成することができ、勤務先の給与担当者は控除額等や控除証明書等の確認作業が軽減されるなど、従業員と勤務先の双方にメリットがあります。
また、国税庁では、「年調ソフト(年末調整控除申告書作成用ソフトウェア)」を無償で提供しています。従業員は、このソフトを利用して、控除証明書等データから勤務先に提出する年末調整関係書類をデータ又は書面で作成することができます。
できる限り多くの事業者の方に年末調整手続の電子化を推進いただきたく、下記資料のご確認をご確認いただき、御協力をお願い申し上げます。

【資料】

 ■年末調整手続の電子化で業務の効率化(PDF)

(2)自宅等からのマイナンバーカードを利用した e-Tax による確定申告について

定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、自宅等から国税庁ホ ームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、税額等が自動計算され、計算誤りのない所得税の申告書を作成することが可能です。作成した申告書は、そのまま e-Tax により送信できます。

さらに、マイナンバーカードを利用した e-Tax(注1)の場合、給与所得の源泉徴収票の情報や医療費、ふるさと納税等の情報をマイナポータル連携を利用して自動入力することで、入力の手間もなく、計算誤りのない確定申告が可能です。
「スマートフォンのマイナンバーカード」を利用登録している場合、実物のマイナンバーカードをかざすことなく、顔や指紋などの生体認証を使って、簡単かつ安全に申告書の作成・e-Tax 送信のための本人確認ができます。
なお、マイナンバーカードは、電子証明書の有効期限5年が過ぎると、e-Tax の申告・申請手続に利用できなくなり、カード本体の有効期限 10 年が過ぎると、本人確認書類としても使用できなくなります(注2)。

給与所得の源泉徴収票の交付時期に、下記資料を参考に、従業員等への周知をお願い申し上げます。

(注1)2026年8月に、デジタル庁がこれまでの「マイナポータルアプリ」をアップデートした「マイナアプリ」をリリースしております。マイナンバーカードを利用したe-Taxには、同アプリが必要となります。

(注2)マイナンバーカード本体・電子証明書の有効期限や更新手続については、デジタル庁ホームページも御活用ください。

【資料】

 ■確定申告はマイナポータル連携で自動入力‼(PDF)

 ■マイナポータル連携でデータが自動で反映(PDF)

(3) 源泉徴収票のみなし提出の特例について

令和9年1月以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票からは、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署への提出は不要となります。
さらに、給与支払報告書をeLTAX で提出することにより、各市区町村へ給与支払報告書を送付する事務が不要となるなど、事業者における事務負担が軽減されます。

従業員においても、確定申告を行う際、マイナポータル連携を利用することにより、給与支払報告書の情報が自動で入力され、より簡単・便利に確定申告書を作成できるというメリットがあります(注)。
できる限り多くの事業者に給与支払報告書をeLTAX によりオンラインで提出いただけるよう、下記資料をご確認いただき、御協力をお願い申し上げます。

(注)従業員がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、事業者において、従業員のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力いただく必要があります。

【資料】

■令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(PDF)

(4) デジタルインボイス普及の取組について

事業者の取引・会計・税務といった一連の業務のデジタル化により、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されます。事業者のデジタル化促進のため、関係省庁が連携して、まずは、事業者によるクラウド会計ツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進します。中長期的には、事業者の取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル処理が可能となる環境の整備を目指しております。
また、デジタルインボイスの普及に向けては、令和8年度税制改正において、個人事業者のデジタルインボイス導入のインセンティブとなる青色申告特別控除の見直し(最大75 万円控除)が行われ、令和9年分以後の所得税について適用されます。
国税庁においては、デジタルインボイスの導入を含めた事業者のデジタル化促進に関する広報素材(リーフレット・動画)やデジタル化に関する様々な困りごとに関する相談窓口一覧を作成し、事業者のデジタル化の支援や施策の周知・広報を行っております。

下記資料をご確認いただき、取引・会計・税務といった一連の業務のデジタル化促進に御協力いただきますようお願い申し上げます。

【資料】

■デジタル化に関する相談窓口一覧(PDF)

■事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画一覧(国税庁HP)