排出量取引制度への対応について

経済産業省素形材産業室からのご案内です。経済産業省では、「GX経済移行債」を活用した先行投資支援と、先行投資を促
す「カーボンプライシング」を組み合わせた「成長志向型カーボンプライシング構想」を推進しており、その具体的施策の一つとして、本年4月から、GX推進法に基づく排出量取引制度が開始されております。

※前年度までの3ヶ年度(本年度の場合、2023~2025年度)の二酸化炭素の”直接”排出量の平均(年度平均排出量)が10万トン以上の事業者が制度対象となります。

2026年度における排出量取引制度への対応について(PDF)

<9月30日までの対応事項> 

◎全事業者

各事業者において、自らが制度対象となるか否かを判定。

◎制度対象である場合は9月30日(水)までに以下の作業が必要となります。

①排出量取引管理システム(通称:ERMS(アームス))のアカウント開設

②制度対象である旨の届出

③移行計画の提出

※届出要否、算定方法、具体的な手続き等でご不明な点ございましたら、以下からお願いいたします。

 ・お問合せ(排出量取引制度ポータルサイト|GX推進機構)

【排出量取引制度とは】

毎年度、制度対象者からの届出を基に政府が排出枠を割り当て、制度対象者には排出実績量と同量の排出枠を保有することが求められます。

制度対象者は、排出枠の過不足に応じて、排出枠取引市場等で排出枠を取引することができます。

GX推進法に基づく排出量取引制度が開始します(PDF)