皮膚等障害化学物質等(皮膚吸収性有害物質)について
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課からのご案内です。
労働安全衛生規則に基づく皮膚等障害化学物質等につきまして、今般、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、「令和7年度皮膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書」が取りまとめられ、「令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会」において、新たに別添の16物質について皮膚吸収性有害物質に該当すると判断され、令和9年4月1日から適用するとされたところです。
つきましては、皮膚吸収性有害物質の追加等について以下をご確認ください。

